労働時間が長い!長時間労働の是正を求めたいときの対処法

労働時間が長い!長時間労働の是正を求めたいときの対処法のイメージ

この記事のポイント

・時間外労働の上限規制が法律化され、原則「月45時間・年360時間」となった。特別条項を設けても上限あり。
・36協定未締結、サービス残業常態化、変則労働時間制の誤用、名ばかり管理職は違法な時間外労働の典型例。
・長時間労働への対処は労働基準監督署や弁護士などに相談可能。

長時間労働は、すべての労働者がかかわる可能性のある問題です。

著しい量の業務を与えられている、成果を挙げるために長時間労働が必要とされる、もしくは業界や会社に特有の慣行があるなど、さまざまな事情によって長時間労働は起こりえます。

しかし、既に施行されている働き方改革関連法によって、長時間労働の是正・防止に向けた国を挙げての取り組みが動き出しています。

健康被害にもつながりかねない過度の長時間労働から身を守るためにも、働き方改革を踏まえた法律上の規定について知識を深め、違法な長時間労働への対処法を理解しておきましょう。

働き方改革により、「時間外労働の上限規制」が法律化され厳格になった

時計のイメージ

働き方改革関連法の施行に伴い、改正された労働基準法においては、時間外労働の上限規制が厳格化される形で規定されていますので、まずその点について説明いたします。

(1)時間外労働の上限は、法律上も原則として「月45時間・年360時間」

使用者は、労働者に時間外労働や休日労働をさせる場合には、労働者の代表との間で労働基準法第36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)を締結し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

働き方改革関連法の施行(2019年4月)以前にも「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限に関する基準はありましたが、厚生労働大臣の告示という形式にとどまっており、違反した場合にも行政指導が行われる程度で、罰則はありませんでした。
そのため強制力がなく、36協定で特別条項を設ければ、労働者に際限なく時間外労働をさせることが事実上可能となっていました。

これが、働き方改革関連法の施行に伴う労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制が罰則付きの法律として規定されることになりました(労働基準法第36条、第119条1号)。

これにより、36協定で設定できる時間外労働の上限は、法律上も、原則として「月45時間・年360時間」とされています(労働基準法第36条4項)。
この上限規制は、大企業に対しては2019年4月から、中小企業に対しては2020年4月から、それぞれ適用されています。

36協定で設定できる時間外労働の上限のイメージ

引用:働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~|厚生労働省

(2)特別条項付き36協定でも、一定のラインまでしか時間外労働ができない

36協定に特別条項を定めた上で労使が合意した場合には、繁忙期やトラブル対応等の臨時的な特別の必要性がある場合に限り、時間外労働の上限を一定程度引き上げることが認められます。

ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、残業時間については、以下に掲げる上限規制を守らなくてはなりません。

  • 時間外労働は年720時間以内(労働基準法第36条5項かっこ書き)
  • 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法第36条6項3号)
  • 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法第36条6項2号)
  • 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)

これが、改正された労働基準法で新たに定められた、特別条項によっても超えることができない時間外労働の上限規制です。

参考:時間外労働の上限規制|厚生労働省

この「1ヶ月当たり100時間」「複数月平均80時間」という時間外労働の水準は、労災認定基準においてそれを超えると脳・心臓疾患との関連性が強いと評価できるとされているため、「過労死ライン」とも呼ばれることがあります。

こんな時間外労働は違法!典型的な4つのケース

こんな時間外労働は違法!典型的な4つのケースのイメージ

以下のケースに該当する場合、使用者は労働基準法違反で罰則を科される可能性があります(労働基準法第119条1号)。
疲労の蓄積がはなはだしく、心身に悪影響を及ぼしかねない長時間労働を防止して健康被害のリスクを低下させるためにも、以下のような違法な時間外労働の典型的なケースについては、くれぐれも注意が必要です。

(1)「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)が未締結

使用者が、労使間での「時間外・休日労働に関する労使協定」(36協定)の締結・届出をすることなく労働者に時間外労働や休日労働をさせることは、労働基準法第32条又は35条に違反する行為となります。
36協定には、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1ヶ月、1年あたりの時間外労働の上限」などを定めておく必要があります。

(2)サービス残業が常態化している

一般に「サービス残業」とは、実際には労働をしているのに、勤務管理上の労働時間に計上されず、正当な割増賃金(残業代)が支払われない時間外労働、休日労働及び深夜労働のことをいいます。
使用者が労働者に対して適切な割増賃金を支払わないこと、すなわち残業代の不払いは、労働基準法第37条に違反する行為となります。

(3)変則的な労働時間制を導入していることを理由に、時間外労働は発生しないと扱われる

労働者が柔軟な働き方を実現できるように、法定労働時間の弾力的な運用が認められている労働形態もあります。
そのような労働時間制には以下のような制度を挙げることができますが、このような場合でも、時間外労働及びそれに応じた割増賃金の支払義務が発生しうることには注意が必要です。

(3-1)フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定の期間(「清算期間」と呼ばれます)を区切り、その期間の中で一定時間労働をすることとすれば、自由な時間に出勤や退勤をすることができるという制度です。

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた部分が時間外労働となります。

法定労働時間の総枠は、「1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数÷7日」という計算によって求められます。例えば、清算期間が1ヶ月の場合、31日の月であれば「40×31日÷7」すなわち約177.1時間ということになります。

なお、清算期間が1ヶ月を超える場合には、1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えてはならないとされているため、

  1. 1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
  2. 1でカウントした時間を除き、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

が、それぞれ時間外労働となります。

(3-2)裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行に労働者の大幅な裁量を認める必要があるとされる一定の業務について、実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間だけ働いたとみなす制度です。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」(労働基準法第38条の3)と「企画業務型裁量労働制」(同法第38条の4)の2種類があります。

裁量労働制の場合、労働したとみなされる時間数が法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超えている場合には、法定労働時間を超えて労働した部分が時間外労働となります。

(3-3)変形労働時間制

変形労働時間制は、実際の労働時間が法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を特定の日又は週において超えることがあっても、一定の単位期間の範囲内で平均した週の労働時間が法定労働時間を超えなければ違法とはならず、特定の日又は週において法定労働時間を超えた部分についても時間外労働とはならないとする制度です。

変形労働時間制の場合、時間外労働となる時間数は、「1日単位の計算→週単位の計算→単位期間での計算」の順番で計算し、それらを合計することによって算出します。

  • 1日単位の計算:所定労働時間が「1日8時間を超える場合」は所定労働時間を超えて労働した時間、「1日8時間以下の場合」には8時間を超えて労働した時間
  • 週単位の計算:所定労働時間が「週40時間を超える場合」は所定労働時間を超えて労働した時間、「週40時間以下の場合」は週40時間を超えて労働した時間(1でカウントした時間を除く)
  • 単位期間の計算:対象期間における法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(1、2でカウントした時間を除く)

(4)いわゆる「名ばかり管理職」に該当する

労働基準法第41条2号の規定によって、管理監督者(「監督若しくは管理の地位にある者」)に対しては、労働基準法が定める労働時間・休憩・休日に関する規制の適用が除外されます。
そのため、使用者は時間外労働や休日労働に対して割増賃金の支払いをする義務がありません(深夜労働に対しては割増賃金を支払う義務があります)。

「管理監督者」とは、行政解釈によれば、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことをいうとされています。またそれは、名称や肩書き、就業規則の定めのいかんにとらわれず、実態に即して客観的に判断されるべきであるとされます。

つまり、課長や部長等の肩書きが与えられていても、職務内容や勤務上の裁量等の点からみて管理監督者に相当する実態がない場合には、いわゆる「名ばかり管理職」の可能性があります。

具体的には、裁判例などでは、1.経営者と一体性を持つような職務権限を有しているか(職務権限)、2.厳密な時間管理を受けず、自己の勤務時間に対する自由裁量を有しているか(勤務態様)、3.その地位にふさわしい待遇を受けているか(待遇)といった点を考慮して、管理監督者該当性が判断されます。

これらの実態がないとして管理監督者にあたらないと判断されれば、労働時間・休憩・休日に関する規制が、通常の労働者と同様に適用されることになり、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。

参考:東京地裁判決平成20年1月28日労判953号10頁(日本マクドナルド事件)│裁判所 – Courts in Japan

長時間労働の是正を会社に働きかけたい場合の対処法

さまざまな理由で長時間労働を強いられているにもかかわらず、個人で是正の申入れをしても応じてもらえない場合や、話がまとまらない場合には、以下のような公的機関の窓口や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

(1)労働基準監督署への相談・申告

労働基準監督署は、厚生労働省の第一線機関です。
会社が労働基準法等に違反していると疑われる場合に、労働者からの申告や相談を受け付けます。
そうした申告等に基づいて、必要に応じて、会社(事業場)に立ち入り調査を行い、是正勧告や再発防止、改善のための指導を行います。

参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省

(2)その他に用意されている代表的な相談先

また、以下のような機関が設置する窓口も、相談先として有効なものとなりえます。

  • 管轄の労働基準監督署や各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」
  • 厚生労働省の「労働条件相談ほっとライン」
  • 全国労働組合総連合(全労連)の「労働相談ホットライン」
  • 日本労働組合総連合会(連合)の「なんでも労働相談ダイヤル」

(3)労働トラブルに精通した弁護士への相談

これらの相談先に加えて、法務知識やノウハウを持ち合わせた弁護士への相談・依頼を検討することもおすすめできる方法です。
会社との交渉においては、適切な証拠を取りそろえた上で、その証拠に基づく十分な主張・立証を行う必要があります。
証拠収集に関する有効なアドバイスを得ることができれば、スムーズな労働環境の改善につながることになります。

【まとめ】長時間労働にお悩みの方は、労働基準監督署などの公的機関や弁護士にご相談ください

今回の記事のまとめは以下のとおりです。

  • 働き方改革によって「時間外労働の上限規制」が厳格化され、「月45時間・年360時間」という上限規制の原則が罰則付きの法律として強制力を持つことになりました。特別条項付きの36協定を締結して届け出た場合にも超えることのできない「年720時間以内」「月45時間を超えられるのは年6回まで」「休日労働との合計が月100時間未満かつ複数月(2~6ヶ月のすべて)で平均80時間以内」という時間外労働規制も導入されています。
  • 違法な時間外労働の典型例として、36協定の締結・届出がない場合、サービス残業があり適切な割増賃金が支払われない場合、変則的な労働時間制を理由に時間外労働がないとされる場合、「名ばかり管理職」であるとして時間外労働と扱われない場合があります。
  • 長時間労働の是正を求めたい場合には、労働基準監督署などの公的窓口や専門家である弁護士への相談がおすすめです。

違法な長時間労働やサービス残業でお悩みの方、また未払いの残業代があって請求を検討している方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事に関連するよくあるご質問

飲食業では残業代は出ないのが当たり前だと言われました。本当でしょうか?

飲食業であっても、所定労働時間を超えて働いた場合には、その分の賃金を請求する権利があります。飲食業だからといってただちに残業代を請求できないということはありません。そのため、残業時間と時間給から残業代を計算し、使用者に支払いを請求することができます。

また、飲食業に関しては現在「名ばかり管理職」が問題となっています。
労働基準法では、管理監督者には残業代を支払う必要がないと定められています。そのため、飲食店の店長などはこの管理監督者にあたるとして、残業代は発生しないというのが使用者側の言い分です。

しかし、単に「店長」という肩書を与えればそのすべてが管理監督者として認められるわけではありません。
店長であっても、企業経営に関与する度合いが低く、職務内容や権限、待遇、出退勤時間を自由に決められるか、などからみて一般の労働者と変わらないようであれば、管理監督者とはいえないと考えられています。このような場合であれば、店長であっても使用者に残業代を請求することができます。

\あなたに支払われるべき未払い残業代は?/

残業代かんたん計算ツール 残業代請求について詳しく見る 残業代請求の流れを見る 販売・サービス業の残業代請求について

\あなたに支払われるべき未払い残業代は?/

就業時間の1時間前に出社することを強制されています。これは違法ではありませんか?また、金銭を請求することはできますか?

「所定の始業時刻が午前9時、所定の終業時刻が午後6時(午後0時~午後1時は休憩時間)のはずなのに、午前8時に出社するよう強制されている」という例で考えてみましょう。

01

出社の強制自体は、違法でないケースが多い
労基法第32条2項は、「使用者は、~各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
上記の例の場合、午前8時に出社して業務を開始し、1時間の休憩を挟んで午後6時に業務を終えた場合、労働時間は9時間となるため、原則として、上記の例のような働かせ方は違法となりそうです。

もっとも、以下の条件を満たす場合、例外的に1日8時間を超えて労働させることも適法となります。

労使間で「1日8時間を超えて労働させてもよい」という内容の協定(いわゆる三六協定。労基法第36条1項)を結んでいる
「必要な場合には1日8時間を超える労働を命じることができる」といった合意が、就業規則や雇用契約書でなされている
そして、実際にはほとんどの会社で①②を備えているため、多くのケースでは、上記の例のような働かせ方をしても、違法とはならないでしょう。

02

ただし、1時間早く出社した分の給料は請求できる
一方で、先ほどの①②が備えられていたとしても、1時間余分にタダ働きしなければならないわけではありません。
余分に働いた分の給料(いわゆる残業代)を支払うよう、会社に請求することができます(労基法第37条1項)。
ただし、残業代の計算方法は非常に複雑です。「会社に請求できる残業代があるか知りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。

どのような資料であれば、残業したことを証明できるのでしょうか?

一般的には、タイムカードや業務日報といった資料が残業の証明となります。

ただし、労働事件において証拠となるものには、特に制限がありません。
たとえば、以下のようなものも場合によっては証拠となり得ます。

・日記やスケジュール帳
・会社で使っているパソコンのログイン、ログアウト情報
・自分で書いたメモ(仕事の時間帯や移動方法、仕事で行った場所、仕事の内容など)
・FAXの送信履歴
・会社から家への「帰るよ」というメールの送信履歴

とはいえ、やはりタイムカードや業務日報といった勤怠管理資料があったほうが、請求はスムーズに進みます。「資料が手元にない…」という方でも、弁護士に依頼すれば、裁判所を通じて会社側に資料の開示を求めることもできますので、まずはお気軽にご相談ください。

残業代請求に関するご相談は
何度でも無料!

0120-818-121

電話で無料相談する

【通話料無料】朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇も受付中

Webから相談を申し込む
24時間受付中

アディーレでは、大阪府内のさまざまな地域にお住まいの方から、お問合せいただいております。
枚方にお住まいの方で、残業代請求をお考えの方はアディーレにご相談ください。

【対応エリア】大阪市都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区・堺市堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区、豊中市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、藤井寺市、東大阪市など

この記事の監修弁護士
髙野 文幸
弁護士 髙野 文幸

弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。

  • 本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。